専門実践教育訓練給付金
社会人から
言語聴覚士を目指すにあたり
働きながら通うことが困難な人は…
専門実践教育訓練給付金が
あります。
専門実践教育訓練給付金は
二種類の給付金があります。
①教育訓練給付金制度
②支援給付制度
この制度には2つの給付制度があり
一つ目が基本となる
①教育訓練給付金制度
これは学費を
支払った分に関しての給付金
二つ目がいくつかの条件を
クリアした方が対象となる
②支援給付制度
この支援給付金は
無職となる在学期間が
給付期間となります。
給付金の受給条件があり
詳細はハローワークで
確認が必要です。
専門実践教育訓練給付金制度の
受給は
原則として
受講開始日の2週間前までに、
訓練前
キャリア・コンサルティングを受け
「ジョブ・カード」の交付を
受けることが必要です。
①教育訓練給付金制度
厚生労働大臣が指定する
教育訓練講座の受講費用の一部を
支給する制度 です。
支給対象者は、
受講開始日に
「雇用保険に3年以上加入している」
もしくは
「離職後1年以内で、
雇用保険に3年以上加入していた」
※ 離職した日から1年以内に
妊娠、出産、育児等の理由で
「離職後1年以内」の
適用対象期間の延長が認める
場合あり
が条件となります。
厚生労働大臣の指定を受けた講座を
受講した際に、
支払った費用(入学金・授業料)の
最大50%(年間上限40万円)の
給付を
ハローワークから受けることが
できます。
さらに
専門実践教育訓練の
受講修了後1年以内に、
目標として設定した資格を取得し、
雇用保険の被保険者となる
就職をした場合は、
支払った費用の
最大20%(年間上限16万円)が
追加で支給されます。
また、資格取得・就職に加えて、
訓練修了後の賃金が
受講開始前の賃金と比較して
5%以上上昇した場合は、
教育訓練経費の10%
(年間上限8万円)が
追加支給されます。
②教育支援給付制度
基本手当の日額の60%を
2か月ごとに支給する制度です。
再就職を支援するための
国の給付金です。
【条件】
• 専門実践教育訓練給付金の
受給資格者であること。
• 45歳未満の失業者であること。
• 2か月ごとの失業認定を
受ける必要があります。
【支給金額】
支給額は、
原則として
基本手当の日額の60%に、
失業認定を受けた日数を
かけた額です。
この2つの給付金制度の該当者で
あれば
学費/生活費において
負担を軽減することができます。
最後に
近年、言語聴覚士養成学校は
働きながら通える
夜間部が廃止傾向にあります。
言語聴覚士養成学校も
該当するところが増えています。
では、いくら給付されるのか?
就業せずに学校に通うことができるか?
が知りたいところだと思います。
別記事で紹介します。

